文書作成日:2026/06/20
自筆証書遺言書の保管申請件数は年間2万件台に
2020年7月から始まった自筆証書遺言書保管制度(以下、保管制度)ですが、どの程度利用されているかご存じですか。ここでは法務省の資料から、自筆証書遺言書の保管申請件数の推移をみていきます。
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自筆証書遺言書保管制度とは
保管制度は、自筆証書遺言書の保管を法務局へ申請できる制度です。この制度を利用することで、自筆証書遺言書を自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失、改ざんや隠ぺいのリスクをなくすことができます。また、遺言者の死亡後、相続人が自筆証書遺言書を発見すると、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりませんが、保管制度を利用すると、検認の手続きが不要となります。
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保管申請件数の推移
この保管制度の利用状況について、法務省がまとめている資料(※1)から、2020年7月〜2025年までの自筆証書遺言書の保管申請件数をまとめると、下グラフのとおりです。

2025年の年間保管申請件数は22,550件でした。2024年より減少したものの、2年連続で2万件を超えています。1ヶ月平均件数は1,879件です。
ちなみに、日本公証人連合会によると公正証書遺言の作成件数は、2025年時点で123,891件(※2)となっており、保管申請された自筆証書遺言書より多いことがわかります。
保管制度が始まって7年目を迎えました。2026年の保管申請件数はどのくらいになるでしょうか。
- (※1)法務省「自筆証書遺言書保管制度 12 法令・関連情報・リンク集」
本ページ内の「2 本制度の利用状況について」にある「利用状況」より作成しました。保管制度の詳細は、同省の「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」というページをご覧ください。 - (※2)日本公証人連合会「令和7年の遺言公正証書の作成件数について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
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